加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします 样本条款

加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします. 当社が加盟店に対し、立替払い手数料支払請求権以外の債権を有している場合には、当社は、第 2 項に定める電子マネー取引精算金の支払いの際に、当該債権に係る代金の差し引き計算をすることができるものとします。他方、加盟店が当社に対し、電子マネー取引精算金の支払請求権以外の債権を保有している場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払いと合わせて当該別個の債権についての支払を行うことができるものとします。

Related to 加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします