加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ア 样本条款

加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ア. 加盟者に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類 イ. 商品の代金の決済方法

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  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 适用范围 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 保險費之交付 要保人應於本保險契約訂立時,向本公司所在地或指定地點交付保險費。要保人於交付保險費時,本公司應給與收據或繳款證明或委由代收機構出具其它相關之繳款證明為憑。除經本公司同意延緩交付外,對於保險費交付前所發生之損失,本公司不負賠償責任。