一般事項. この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
一般事項. 825 6-9-8-2 アスファルト舗装工 ……………………………………………… 825 6-9-8-3 覆土工 ………………………………………………………………
一般事項. 5-6-4-2 材 料 5-6-4-3 吹 付 工 …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 601 601 601 5-6-4-4 ロックボルト工 …………………………………………………… 602 5-6-4-5 鋼製支保工 5-6-4-6 金 網 工 602 603
一般事項. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
一般事項. 本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。
一般事項. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、約款第28条によって処置するものとする。
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
一般事項. 発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。
一般事項. 受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
一般事項. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。