加盟費は加盟組織の適格者全員について支払い年の 1 月 1 日を期日として支払うこととし、それ以前に第 5 条 3 項に記された手続きに従って支払い免除、指数の改訂、減額、支払い猶予を要請した場合以外は、同年 2 月 28 日までに納入しなければならない 样本条款

加盟費は加盟組織の適格者全員について支払い年の 1 月 1 日を期日として支払うこととし、それ以前に第 5 条 3 項に記された手続きに従って支払い免除、指数の改訂、減額、支払い猶予を要請した場合以外は、同年 2 月 28 日までに納入しなければならない. 本条項および第 8 条 1 項においては、加盟費指数が 100%未満に定められた国の加盟組合は、指数に基づく加盟費の全額を支払っていれば、登録組合員数分の投票権を有する、そして登録組合員数は第 8 条 1 項で定められる計算方法で算出される。

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