勤怠管理. (1) 欠勤・遅参・早退は不可とするが、自然災害や事件・事故等やむを得ない理由による欠勤・遅参・早退はこの限りではない。その場合、就業時間については各スタッフ月毎に集計し、15分単位で支払いを行う。
(2) 受託者は、その日の欠勤・遅参する者を就業時間前までに本市に報告するものとする。
(3) 業務の進捗に支障を来すと判断した場合には、受託者に対して、代替の派遣労働者を求めることができるものとする。
勤怠管理. (1) 派遣元は、就業時間前にその日の欠勤・遅刻者を派遣先に報告するものとする。
(2) 派遣元は、月ごとに勤務実績の把握を行い、派遣先に報告するものとする。また、派遣先は月の途中に勤務実績を把握する必要がある場合、派遣元に報告を求めることができる。
勤怠管理. 従業員の勤怠管理を行い、問題のある従業員には改善・指導を行うこと。