取引店) 样本条款
取引店). 1 借主が、本取引を申込する銀行の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
2 借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、銀行が承認する場合を除きます。
取引店). 1 借主が、本契約専用の当座貸越口座(以下「当座貸越口座」といいます)を開設する銀行の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
2 借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、銀行が承認する場合を除きます。
3 当座貸越口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。