取引所・PTS 等の特則 样本条款

取引所・PTS 等の特則. (1) 取引所・PTS等が取引参加者及び金融商品取引業者・商品先物取引業者等ではない場合に適用される基本料の額は、ベンダー等に適用される基本料として設定している金額の 25%増しの金額を適用します。 (2) 取引参加者、金融商品取引業者・商品先物取引業者等又はベンダー等が取引所・PTS等に該当する利用態様で情報を取得・利用する場合に適用される基本料の額は、取引参加者、金融商品取引業者・商品先物取引業者等又はベンダー等に適用される基本料として設定している金額に、ベンダー等の再直結利用者に適用される基本料として設定している金額の 25%の金額を加算した金額を適用します。

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