協議及び追加費用の負担). 第103条 大学が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
協議及び追加費用の負担). 第 66 条 大学が事業者から、前条(通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設各棟の設計、引渡日、維持管理開始日、所有権移転日、運営開始日、本契約書、入札説明書等、要求水準書、設計図書、応募者提案の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
協議及び追加費用の負担). 事業者が上記(1)の通知をした場合において、別段の定めがあるときを除き、都及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに基本協定の変更等(事業スケジュールの変更を含む。)を行うとともに、追加費用が生じるときは、事業者が当該追加費用を負担するものとする。
協議及び追加費用の負担). 第71条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合,甲及び乙は,当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計,建設,運営開始予定日,本契約,「年間維持管理業務計画書」及び「年間大規模修繕実施計画書」の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
協議及び追加費用の負担). 第100条 大学が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書、設計図書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
協議及び追加費用の負担). 第68条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合,甲及び乙は,当該法令変更に対応するために速やかに「本件施設」の設計,建設,運営開始予定日,本契約,「年間維持管理業務計画書」及び「年間大規模修繕実施計画書」の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお,税制改革等による新たな税制に伴う乙の税負担については,甲は,協議に応じるものとする。
協議及び追加費用の負担). 第 84 条 県が事業者から前条第 1 項の通知を受領した場合,本契約に別段の定めがある場合を除き,県及び事業者は,当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計,供用開始予定日,本契約,維持管理業務に関する要求水準書及び運営業務に関する要求水準書の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
協議及び追加費用の負担). 第82条 都が、事業者から、前条第 1 項の通知を受領した場合、都及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに、本件施設の設計、運営開始予定日、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、年間運営業務計画書又は年間維持管理業務計画書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
協議及び追加費用の負担). 市が事業者から前条第1項に規定する通知を受け取った場合で、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令等変更に対応するために、速やかに本事業における設計変更又は維持管理・運営方法の変更、及び追加費用の負担について協議するものとする。
協議及び追加費用の負担). 第90条 市が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、施設の引渡日、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。