規定の変更 样本条款

規定の変更. (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
規定の変更. 当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
規定の変更. (1)当行は、本規定の内容を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容にしたがい取り扱うものとします。なお、規定の内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行ホームページへの掲示その他の当行が定める適切な方法にて告知するものとし、契約者への個別の通知は行いません。
規定の変更. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。 変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
規定の変更. 当金庫は、利用者に対して変更内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
規定の変更. (1)法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭または当行ホームページへの掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
規定の変更. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示等の方法で公表することにより変更できるものとします。
規定の変更. ⑴ この規定は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更で きるものとします。