受注者は、建設機械、資材等✰運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正政令第 41号). 第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条✰ 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 2 年 6 月改正政令第 181 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2 年 6 月改正法律第 52 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。