诉讼时效 受益人向我们请求给付保险金的诉讼时效期间为 2 年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
業務の内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により 信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)