報告徴収及び立入検査(法第 24 条の6の9、同条6の 10) 样本条款

報告徴収及び立入検査(法第 24 条の6の9、同条6の 10). (1) 業務報告書の提出 貸金業者は、毎年3月末現在の貸付残高等の業務の状況について、5月末までに、三重県知事宛に業務報告書を提出しなければなりません。 業務報告書の提出先、様式等については、文書通知しますので、貸付実績が全くない場 合でも、必ず提出してください。 (2) 事業報告書、残貸付債権の状況等に係る報告書の提出 毎年、すべての貸金業者は事業年度経過後3ヶ月以内に三重県知事宛に必ず提出してください。添付書類として、法人の場合は、最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等、個人の場合は、財産に関する調書を提出してください。 みなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて残貸付債権の状況等に係る報告書の提出が求められます。取引の全てが結了するまでは毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告書を提出してください。 (3) 立入検査 三重県知事は、県内で貸金業を営む者に対して、「資金需要者等の利益の保護を図るために必要があると認めるとき」は、三重県職員を営業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他業務に関係ある物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。 この立入検査については、貸付実績が全くない場合でも、拒否することはできません。 立入検査を拒否、妨害等した場合や、虚偽の答弁をした場合などには、刑罰(法第 48 条・1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科)の対象となります。

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