Common use of 契 約 の 変 更 Clause in Contracts

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。

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Samples: 電力受給契約, 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第4項の認定(本事業計画にかか る再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定および同第2項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定または同第2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合および(3)に定める申込み内容を変更する場合。ただし,当社の供給設備を同一条件で継続して利用または反復して利用されることが想定されるにもかかわらず,発電設備等の検査,補修,休止等の理由により同時最大受電電力または契約受電電力の減少の申出がある場合は,正当な理由がない限り,同時最大受電電力または契約受電電力の減少はできないものといたします。 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第4項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定および同第2項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします 33 権利義務および契約上の地位の譲渡 (1) 発電者は,当社の事前の同意をえた場合を除き,受給契約に定める自己の権利もしくは義務または受給契約上の地位を第三者に譲渡し,または承継させてはならないものといたします。 (2) (1)にかかわらず,当社は,発電者が発電者の資金調達先に対して負う債務 を担保するために,受給契約に定める発電者の当社に対する権利につき担保権(譲渡担保権を含みます。)を設定し,または受給契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結することおよびこれらの担保権の実行により,受給契約にもとづく発電者の当社に対する権利または発電者の地位が担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては,その役員またはその経営に関与している者を含みます。)が,反社会的勢力に該当する者である場合を除きます。)に移転することについて,あらかじめ同意するものといたします。 なお,発電者は,当該移転が生じた場合においては,遅滞なく,移転の事 実および移転の相手方につき,当社所定の書面により当社に通知するものと いたします。また,当社は,当該移転に際し,発電者から当該移転にかかる 承諾についての書面の作成を求められた場合には,本項の内容に即した書面 によりこれに協力するものといたします(ただし,当社は,「民法の一部を改 正する法律」が施行される令和2年4月1日より前に当該移転の原因となる 法律行為がされたものについては当該改正前の民法第468条第1項に定める 異議を留めない承諾を行なう義務を負うものではなく,令和2年4月1日以 降に当該移転の原因となる法律行為がされたものについては,当該改正後の 民法第468条第1項のとおり対抗要件具備時までに発電者に対して生じた事 由をもって当該第三者に対抗することができるものとし,また,発電者から の通知を受けた時点において既に発生している債務については,譲渡の対象 とすることはできず,これに反したことで当該第三者が当社に対し,当該債 務の履行を請求した場合は,発電者の責任と負担でこれを解決するものとい たします。なお,当該書面の作成にかかる費用は発電者の負担といたします。)。 34 受給契約の解除 (1) 発電者は,当社につき,次のいずれかの事由が生じた場合には,解除日とその理由を示して,当社に通知することにより受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。 イ 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続(以下,総称して「倒産手続」といいます。)開始の申立て,または解散の決議を行なった場合 ロ 電気事業法にもとづく一般送配電事業者としての許可を取り消された場合 ハ この要綱に定める発電者に対する金銭債務の履行を30日以上遅滞した場合 ニ その他この要綱にもとづく取引またはこれらに関する当社にかかる適用法令の規定に違反し,発電者が相当の期間を定めて催告したにもかかわら ず,当該違反行為を改めない,または止めない場合ホ 反社会的勢力となった場合 ヘ 反社会的行為を行なった場合 (2) (1)にもとづき,受給契約が消滅した場合,当社は,当該消滅により発電者に生じた損害を賠償するものといたします。また,発電者は,当該消滅により当社に生じた損害について賠償の責めを負わないものといたします。 (3) 発電者は, (1) に定める場合のほか,あらかじめ解除日を定めて,原則としてその30日前までに当社に通知することにより,任意に受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。ただし,発電者は当社に対し,当該消滅により当社に生じた損害を賠償するものといたします。 (4) 当社は,発電者につき,次のいずれかの事由が生じた場合には,解除日とその理由を示して,発電者に通知することにより,受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。 イ 倒産手続開始の申立て,または解散の決議を行なった場合ロ 本発電設備における発電事業の継続ができなくなった場合

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定または同第2項の変更届出を申請する場合 ニ その他,6(接続検討および受給契約の申込み)(2)および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接 続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業 計画にかかる再エネ特措法第9条第4項の認定(本事業計画にかかる再エネ特 措法第10条第1項の変更認定および同第2項の変更届出を含みます。)の内容に 比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを 行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 26(本発電設備等の変更) (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合2 項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合および(3)に定める申込み内容 を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第 1項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定または同第2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定および同第2項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発 電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下,同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下,同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当 社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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Samples: 電力受給契約

契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下,同じといたします。)が電力受給の状態または本 事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 項の認定(本事業計画にかかる再 エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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契 約 の 変 更. (1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただ きます。 (1) に定める変更をする場合 ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合 ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合 (2) および(3)に定める申込み内容を変更する場合および(3)に定める申込み内容を変更する場合。ただし,当社の供給設備を同一条件で継続して利用または反復して利用されることが想定されるにもかかわらず,発電設備等の検査,補修,休止等の理由により同時最大受電電力または契約受電電力の減少の申出がある場合は,正当な理由がない限り,同時最大受電電力または契約受電電力の減少はできないものといたします。 (2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下,同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。 なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金の精算を行なうものといたしますなお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。 (3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み) に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします

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