契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の 样本条款
契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の. 1以上に達した場合において、市長が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。
契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の. 1以上に達した場合において、管理者が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。
契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の. 1以上に達した場合において、市長が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。 (契約不適合責任) 第55条 市長は、第 41 条の規定により引渡しを受けた目的物(工事目的物に限る。以下この項において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において 「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ補償については、1年以内とする。
