Contract
目次
第1章 総則(第1条)第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格(第2条~第4条)第2款 公告及び競争(第5条~第 19 条の2)
第3款 落札者の決定等(第 20 条・第 21 条)
第2節 指名競争契約(第 22 条~第 24 条)
第3節 随意契約(第 24 条の2~第 26 条)
第4節 せり売り(第 27 条・第 28 条)
第5節 契約の締結(第 29 条~第 35 条)第6節 契約の履行
第1款 通則(第 36 条~第 58 条)
第2款 物件供給(第 59 条~第 60 条の2)
第3款 物件の売渡し(第 61 条・第 62 条)
第4款 工事請負(第 63 条~第 65 条)
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約(第 66 条~第 74 条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項は、法令、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号。以下「条例」という。)又は他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 契約
第1節 一般競争入札
第1款 一般競争入札参加者の資格
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という)第 167 条の 4 第 2 項各号の規定に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。そ
の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その者が当該資格を有するものかどうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものとする。
2 前項の資格要件及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。
(立証証書)
第4条 令第167条の4第1項並びに前条及び次に掲げる事項に関しては、当該官公署の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、その会社の代表社員がその事業を譲り受け、個人営業者となったとき。 (4) 会社の合併があったとき。
(5) 会社分割があったとき。
(6) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
2 営業を許可された未xx者は、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。
3 前2項に該当しない証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。
第2款 公告及び競争
(入札の公告)
第5条 市長は、競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも
10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第6条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な記載事項は、次のとおりとする。 (1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項 (6) 契約書作成の要否
(7) 前各号のほか必要な事項
2 競争入札が、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(入札の無効)
第7条 次の各号の一に該当する場合、当該入札は無効とする。 (1) 入札参加の資格がなくて入札した者
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもって金額を表示しないもの (4) 同一入札について、2通以上の入札をした者
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者 (6) 入札者の記名押印のないもの
(7) 入札書xxx要領が不明確なもの (8) 入札に関し不正の行為があった者
(9) 前各号に定めるものを除くほか、市長の定める条件に違反した者
(入札保証金)
第8条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札金額の 100 分の2(第1
9条の2第1項の規定により電子入札で物品を売り払う場合であって事業者が管理する電子情報処理組織を使用するときは予定価格の 100 分の 10)以上とする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、契約ごとに定める額によることができるものとする。
(入札保証金納付の免除)
第9条 令第167条の7第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもの又は別に定める要件を備えるものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保の種類等)
第10条 令第167条の7第2項の規定により市長が確実と認める入札保証金に代わる担保の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保の価値は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) xx市金銭会計規則(昭和39年xx市規則第31号。以下「金銭会計規則」という。)第8条に定める担保 同条の担保の価格
(2) 第19条の2第1項の規定により電子入札で物品を売り払う場合に使用される電子情 報処理組織を管理する事業者が入札保証金を確保した旨を証する書面 その書面に記載された金額
(入札保証金の納付)
第11条 競争入札に参加しようとする者は、入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。ただし、郵便をもって入札する場合は、入札書と同時に納付することができる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず入札保証金納付の日時を指定することができる。
(入札保証金等の還付等)
第12条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消の場合は還付する。ただし、落札者は、入札保証金等を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
(予定価格の作成等)
第13条 市長は、競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 市長は、別に定める競争入札については、入札執行前に予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合等においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第14条の2 令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設ける必要がある場合は、予定価格の3分の2を下らない範囲内で定めるものとする。
(入札秩序の維持)
第15条 市長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。
(入札及び入札書)
第16条 競争入札の参加者は、所定の入札書を用い、入札件名を記載した封筒に封入し所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。
2 入札xxx特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせるものとする。
この場合において、封筒の記載事項は、別に定める。
3 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。
(代理入札)
第17条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、郵便をもって入札をする場合は、前条第3項の規定にかかわらず、入札書にこれを添付しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第18条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第5条の公告期間は、5日までに短縮することができる。
(入札の変更、取消し等)
第19条 市長は、必要があると認めたときは、すでに公告に付した事項の変更若しくは入札の中止及び延期又は入札の取消しをすることができる。
(電子入札)
第19条の2 競争入札の手続については、この款の規定にかかわらず、市長が別に定める方法による電子入札(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 前項の規定により行われた入札は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。
第3款 落札者の決定等
(落札後の手続)
第20条 落札者が決定したときは、適宜の方法によりその旨を落札者に通知する。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約書、契約保証金その他契約に必要な関係書類を提出しなければならない。
3 市長は、前項の期間について、特に必要がある場合又は事由があると認める場合は、その期間を伸縮することができる。
(落札者の決定の特例)
第21条 市長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、最低入札者以外の者を落札者に決定しなければならない。
2 市長は、令第167条の10の2第2項の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、その者以外の者を落札者に決定しなければならない。
3 前2項の規定により最低入札者以外の者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者に決定したときは、直ちに当該落札者及び最低最
低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第22条 第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札(以下
「指名競争」という。)に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。
2 前項の場合において、第3条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する第
3条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同項による審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、年間の契約件数が僅少であることその他特別の事情がある契約は、当該競争に参加する者に必要な資格及び審査に関し第1項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する者の名簿を作成しないことができる。
(指名基準)
第23条 市長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及び金額に応じ別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第6条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 指名競争が、令第167条の13において準用する令第167の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(入札保証金の免除)
第23条の2 市長は、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 第22条の規定に基づいて資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したとき。
(3) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が入札する場合において、契約を締結することが確実であると認められるとき。
(競争入札に関する規定の準用)
第24条 第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条(第2号を除く。)から第17条まで及び第19条から第21条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合の限度額)
第24条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) | 工事又は製造の請負 | 2,500,000 円 |
(2) | 財産の買入れ | 1,600,000 円 |
(3) | 物件の借入れ | 800,000 円 |
(4) | 財産の売払い | 500,000 円 |
(5) | 物件の貸付け | 300,000 円 |
(6) | 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000 円 |
(随意契約の内容等の公表)
第24条の3 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方(以下「契約者」という。)選定基準
(4) その他必要な事項
2 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約者の氏名又は名称及び住所
(3) 契約者とした理由
(4) その他必要な事項 (予定価格の決定)
第25条 市長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第13条第 1 項及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴取)
第26条 市長は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の場合には、あらかじめ第6条第1項の規定に準じて当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。
3 第 1 項の見積書の徴収については、第19条の2に規定する電子入札の例により行うことが
できる。
第4節 せり売り
(保証金)
第27条 令第167条の3及び第167条の16の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じそのつど定めるものとする。
(競争入札に関する規定の準用)
第28条 第2条、第5条、第6条第1項、第9条から第14条まで(第10条第2号を除く。)及び第17条から第20条まで(第19条の2を除く。)の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第5節 契約の締結
(契約書)
第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項は、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金 (5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法 (8) その他必要な事項
2 xx市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年xx市規則第40号。以下「前払金に関する規則」という。)の適用を受ける公共工事にあっては、前払金に関する規則第4条に定める事項を記載しなければならない。
(契約書作成の省略)
第30条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格 1,000,000 円(市長が別に定める軽易工事にあっては、2,500,000 円)以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。 (4) その他随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(議会の議決を要する契約)
第31条 条例第5条の規定に該当する場合は、議会の議決を得たときに契約を締結する旨を記載した仮契約書を契約者になろうとする者に交付するものとする。
(契約保証金)
第32条 令第167条の16の規定による契約保証金の率は、契約金額(第19条の2第1項の規定により電子入札で物品の売り払う場合であって事業者が管理する電子情報処理組織を使用するときは予定価格)の 10 分の1以上とする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保の価値は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 金銭会計規則第8条に定める担保 同条の担保の価格 (2) 金融機関の保証 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約保証金納付の免除)
第33条 令第167条の16の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。 (5) 契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (6) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(保証金に代わる担保の引換え)
第34条 令第167条の7第2項及び第167条の16第2項の規定により、担保をもって入札保証金又は契約保証金を納付した場合、当該保証金が本市に帰属することとなった場合には、納付に係る有価証券を、現金と引換えするかどうかをその者に通知するものとする。
2 前項により引換えをしようとする者は、その通知を受けた日から7日以内にその旨を申し出なければならない。
(長期継続契約の契約期間)
第34条の2 条例第6条に掲げる契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、契約の内容その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものについては、この限りではない。
(疑義の決定)
第35条 契約に関する文書及び図面に関し疑義が生じたときは、市長の解釈に従うものとする。
第6節 契約の履行第1款 通 則
(履行期限又は期間)
第36条 契約の履行に当たり、その履行期限又は期間の末日が市の休日に該当するときは、その翌日(休日が連続したときは、最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(xxxx等の禁止)
第37条 契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供することができない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(権利義務の継承の届出)
第38条 契約者が第4条第1項各号の規定に該当する場合においては、承継人をしてすみやかにその旨を市長に届け出させなければならない。
(完成又は完納の届出)
第39条 契約者は、契約の目的物が完成又は完納したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に要する費用は、契約者の負担とする、ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(検査の時期)
第40条 市長は、前条第1項の届出があったときは、工事にあっては14日、その他の契約にあっては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(目的物の引渡し等)
第41条 契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときに完了したものとする。ただし、物件の所有権は、引渡しを完了したときに移転するものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。
(目的物の一時使用)
第42条 市長は、契約の履行前においても、契約者と協議して目的物を使用することができる。この場合において、損害が生じたときは、市の負担とする。
(代価の支払時期)
第43条 契約金は、完成又は完納検査終了後適法な請求のあった日から、工事にあっては 40日、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(支払に関する特例)
第44条 市長は、前条の規定にかかわらず、履行部分に対して完成又は完納前に代価の一部の支払(以下「内払」という。)をすることができるものとし、その額は、既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、契約期間が2年度以上にわたる工事のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となる工事にあっては、当該既済部分又は個々に分割できる性質の工事における各個の完済部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。
2 請負工事の内払は、工事の出来形部分及び工事資材に対する請負代金相当額で検査したものを既済部分とする。ただし、工事用資材に対する算定の方法は次の計算によるものとする。 (1) 設計書に準拠し一定の形状寸法に加工したもの又は特殊の製作品は、価格の 10 分の9 (2) 前号に該当しない材料で現場に搬入し使用目的が確定したものに限り、価格の 10 分の7
3 前項ただし書の規定にかかわらず、目的として定めた使途に使用できるようになった仮設工事は、10 分の8、その必要がないようになったときに 10 分の2を加算してこれを既済部分とみなすことができる。
4 工事以外の請負その他の契約の内払は、履行部分に対して検査をしたものとする。
(内払の回数)
第45条 請負人が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額 10,000,000 円未満の工事については1回とし、請負金額 10,000,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
2 前払金に関する規則第2条第1項の規定により前金払をした工事は、前項の規定にかかわらず、請負金額 30,000,000 円以上 50,000,000 円未満の工事については2回とし、請負金額 50,0
00,000 円以上の工事については、その金額に 20,000,000 円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
3 工期が2月未満の工事又は前払金に関する規則第2条第2項に規定する中間前払金が支払われた工事については、前2項の規定にかかわらず、請負人は、当該工事の内払(別に定めるものを除く。)の請求をすることができない。
(火災保険等)
第46条 請負人は、仕様書で定めるところにより工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付したときは、遅滞なくその証券又はこれに代わるものを市長に提示しなければならない。
2 請負人が必要があると認めて工事目的物及び工事材料を火災保険その他の保険に付した場合には、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
(損害金)
第47条 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。
2 損害金は、 契約金、 保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他市の都合により経過した日数は算入しないものとする。
4 市長は、 履行部分を使用し、 若しくはその引渡しを受け、 又は出来形部分があるときはその部分に対する契約金額を査定し第 1 項の契約金額から控除して損害金を計算するものとする。
(市の都合による契約の解除、中止、変更等)
第48条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約の解除、履行の中止又は設計変更若しくは仕様の変更(以下本節において「設計変更等」という。)をすることができる。
2 前項の設計変更等により、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価によりこれを算出し、これによることができないとき、又は特別の事情があるときは、契約者と協議のうえこれを定めるものとする。
3 契約の解除、履行の中止、設計変更等により、契約者が損失を受けたときは、契約者と協議のうえ補償をすることができる。
4 市長は、第1項及び第2項について必要な事項は、これを契約者に通知するものとする。
(契約内容変更の手続き)
第49条 前条により設計変更等があったときは、契約者は、市長の指定する期間内に変更契約書又は変更請書を提出しなければならない。
2 契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付しなければならない。ただし、契約変更後の増減額が既結契約金額の3割に満たないとき、又は特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、履行保証保険及び工事履行保証についてこれを準用する。
(履行期限延長の請求)
第50条 契約者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内に契約の履行を完了することができないときは、その理由を詳記し延期の請求をすることができる。
(契約者からの契約解除の請求)
第51条 契約者は、第48条に定める契約内容の変更のため契約金額が3分の2以上減じたと
き、又は履行の中止日数が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1が6月を超えるときは6月)を超えたときは、契約の解除を請求することができる。
(市の解除権)
第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 契約者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3) 契約者が令第167条の4第2項第4号及び第5号の規定に該当したとき。 (4) 契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明になったとき。
(5) その他契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、本市に帰属する。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額(履行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額)を損害賠償金として請求するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
(契約の解除又は履行中止による精算)
第53条 市長は、既済部分又は履行部分の額(以下「履行部分等」という。)については、第
48条の規定を準用し算出した額を契約者に支払い、履行部分等は本市に帰属するものとする。
2 売渡し又は貸与契約を解除した場合における既納代金又は貸与料の一部返還額は、契約書又は内訳書記載の単価により算出するものとし、これにより難いものは、市長は、相手方と協議のうえこれを算出するものとする。
(契約保証金等の返還)
第54条 契約保証金又は契約保証金に代え提供された担保は、第41条第1項の規定によりその受ける納付の完了確認があったとき又は物品を売り払う契約において当該物品の引渡しが完了したときは、直ちに返還しなければならない。
2 契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の1以上に達した場合において、市長が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。
(契約不適合責任)
第55条 市長は、第 41 条の規定により引渡しを受けた目的物(工事目的物に限る。以下この項において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において
「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ補償については、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法の定めるところにより請求等をするものとする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約不適合責任を定めることができる。
(契約の効力)
第56条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあっても、市長が契約を解除しないかぎり、その契約は、有効とする。
(通告)
第57条 契約者が不在等のため契約の解除その他の通知をすることができないときは、市長は掲示場等に公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通告をしたものとみなす。
(監督及び検査)
第58条 法第234条の2第1項の規定による履行の確保又は完了確認に関し必要な事項は、別に定める。
第2款 物件供給
(代品納入)
第59条 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は、市長の指定する期間内に代品を納入し、更に検査を受けなければならない。ただし、特に必要がある場合を除き契約期限の延長はしないものとする。
(減価採用)
第60条 市長は、検査の結果、供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当減価のうえこれを採用することがある。
(価格変動)
第60条の2 第65条第6項の規定は、物件供給の場合にこれを準用する。
第3款 物件の売渡し
(物件の引取り)
第61条 物件の買受人は、代金を納付した後でなければ物件を引きとることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
(買受人の負担)
第62条 物件の引取りに要する計量及び運搬用の人夫器具その他一切の費用は、買受人の負担
とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
第4款 工事請負
(着手期限等)
第63条 請負人は、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 前項により工事に着手しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(危険負担)
第64条 天災その他の不可抗力により既済部分及び検査済工事材料等をき損亡失し、その損害が請負金額の100分の1を超えたときは、市長は、請負人の申請によりその超過した金額を負担するものとする。ただし、請負人が善良な管理者の注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第65条 市長又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 市長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市長、請負人協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、請負人に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負金額の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、市長又は請負人は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、市長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、市長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、請負人
に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知しなければならない。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約
(作業報酬)
第66条 条例第7条第1項の規則で定める賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1)条例第7条第1項第1号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約(以下「特定工事請負契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金その他市長が定めるもの
(2)条例第7条第1項第1号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3)条例第7条第1項第2号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約(以下「特定業務委託契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(特定業務委託契約の範囲)
第67条 条例第7条第1項第2号の規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1)庁舎等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託に係る契約
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約
(3)道路その他市長が定める施設の清掃の委託に係る契約
(4)昇降機、浄化槽その他市長が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係る契約
(5)電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る契約
(6)給食の調理に関する業務の委託に係る契約
(台帳の記載事項)
第68条 条例第8条第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)に係る同項に規定する作業報酬下限額
(2)対象労働者に係る条例第8条第5号に規定する基準額
(3)対象労働者に係る条例第8条第5号の規定により規則で定める方法により算定する時間数
(4)その他市長が定める事項
(従事した時間数の算定方法)
第69条 条例第8条第5号の規則で定める方法は、作業報酬の支払の対象となる期間において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に、次に掲げる時間数を合計した時間数(以下「割増時間数」という。)を加算する方法とする。
(1)1日について8時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2)休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に10
0分の35を乗じて得た時間数
(3)午後10時から午前5時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
2 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に割増時間数を加算して得た時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(条例第8条第5号に規定する規則で定める期間)
第70条 条例第8条第5号の規則で定める期間は、14日とする。
(身分証明書)
第71条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(作業報酬審議会)
第72条 xx市作業報酬審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席し、かつ、事業者、労働者及び学識経験を有する者である委員各1人以上並びに議事に関係のある臨時委員の1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審議会の庶務は、財政局において処理する。
9 前各項に規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(指定出資法人)
第73条 条例第12条第1項に規定する指定出資法人は、別表に掲げる法人とする。
(特定工事請負契約等に係る手続の特例)
第74条 市長は、競争入札又は指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1)当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2)当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
2 市長は、指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければ ならない。
(1)当該指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2)当該指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
3 特定工事請負契約又は特定業務委託契約を随意契約の方法により締結する場合には、第26条第2項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第1項及び第74条第1項」とする。
附 則(平成20年2月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇
所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第29号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。附 則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。附 則(平成23年3月11日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成23年8月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月10日規則第65号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月20日規則第56号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第66号) この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規則第52号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第86号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月10日規則第53号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月9日規則第64号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第18号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6号様式の規定は、この規則の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘
引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成27年4月10日規則第46号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6号様式及び第7号様式の改正規定は
、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6号様式及び第7号様式の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成28年8月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成29年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成29年8月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第3号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引を行った
契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結に係る契約から適用し、施行日前の契約の締結に係る契約については、なお従前の例による。
別 表(第73条関係)
名 称
公益財団法人xx市国際交流協会xx市土地開発公社
かわさき市民放送株式会社
公益財団法人xx市スポーツ協会公益財団法人xx市文化財団
一般財団法人xx市母子寡婦福祉協議会公益財団法人xx市産業振興財団
xxアゼリア株式会社川崎冷蔵株式会社
公益財団法人xx市シルバー人材センター公益財団法人川崎・横浜公害保健センター公益財団法人xx市看護師養成確保事業団
公益財団法人xx市身体障害者協会
一般財団法人xx市まちづくり公社みぞのくち新都市株式会社
川崎市住宅供給公社
公益財団法人xx市公園緑地協会xx臨港倉庫埠頭株式会社
かわさきファズ株式会社
公益財団法人xx市消防防災指導公社公益財団法人xx市学校給食会
公益財団法人xx市生涯学習財団
様 式 目 次
様 式 番 号 | 様 式 | 名 | 関 係 条 文 | 備 | 考 | |
1 | 予 | 定 価 | 格 | 書 | 第13条第1項 | |
2 | 単 | 価 契 約 予 | 定 価 格 書 | 〃 | ||
3 | 入 | 札 ( 見 | 積 ) | 書 | 第16条第1項 | |
4 | 書留郵便入札用封筒記載例 | 第16条第2項 | ||||
5 | 指 | 名 通 | 知 | 書 | 第23条第2項 | |
6 | 工 | 事 請 負 | 契 約 | 書 | 第29条 | |
7 | 契 | 約 | 書 | 〃 | 物件供給、修理及び製造の請負 | |
8 | 請 | 書 | 第30条第2項 | 工事その他の請負 | ||
9 | 請 | 書 | 〃 | 物件供給、修理及び製造の請負 | ||
10 | 仮 | 契 | 約 | 書 | 第31条 | |
11 | 工 | 事 完 | 成 | 届 | 第39条1項 | |
12 | 工 設 | 事 延 期 計 変 更 | 通 知 | 書 | 第48条4項 | |
13 | 工 | 事 請 負 変 | 更 契 約 書 | 第49条 | ||
14 | 工 | 事 着 | 手 | 届 | 第63条2項 | |
15 | 変 | 更 契 | 約 | 書 | 第49条 | 物件供給、修理及び製造の請負 |
16 | 変 | 更 | 請 | 書 | 〃 | |
17 | 工 | 事 引 | 渡 | 書 | ||
18 | 現場代理人・xx技術者等設置(変更)届 | |||||
19 | 立入調査員証 | 第71条 |
予 定 価 格 書
契約番号
件 名履行場所 入札日時 年 月 日 時 分 執行 | |
予 定 価 格 | |
入 札 書 比 較 価 格 | |
最 低 制 限 価 格 | |
最 低 制 限 価 格 の / | |
設 計 ( 積 算 ) 金 額 | |
執 行 予 算 額 |
単 価 契 約 予 定 価 格 書
契約番号
件 名履行場所入札日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 執行 | |||
品名コード | 品名・業務名等 規格・形状・寸法等 | 設計(積算)単価 | 予 | 定 | 価 | 格 | |||
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注 予定価格は、消費税額及び地方消費税額を含まない価格とする。
契約番号
入 札(見 積)書
年 月 日
(宛先) 川崎市長
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 名 印
代 x x 名 印
次の金額で請負(供給)したいのでxx市契約規則を堅く守り入札(見積り)します。
十億 | 百万 | 千 | 円 |
(件 名 )
(履行場所 )
注 1 本書は、入札(見積り)件名を記載した封筒に封入してください。
2 金額は、1つの枠に1字ずつアラビア数字で記入し、頭初に¥を記入してください。訂正したものは無効とします。
3 代理人が入札をする場合は、代表者及び代理人の記名押印が必要です。
川崎市xx区xx町1番地(川崎局区内) xx市 局 部 課
(あて先)何々課長 入札事務取扱課長又は市長の指定し
た職員あて送付してください。
年 月 日 時 分 執行
何 々 入札書在中
切 手
年
月
日
印
印
入札者 住
所
商号又は
名 称
代表者名
様
次の入札に参加を指名します。
年 月 日川 崎 市 長
契約番号 | ||||||
1 | 件 | 名 | ||||
2 | 業 | 種 | ・ | 種 | 目 | |
3 | 内 | 訳 | ||||
4 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||
5 | 履 | 行 | 期 | 限 | ||
6 | 仕様書等配布日時・場所 | 日時: | ||||
場所: | ||||||
7 | 入 札 保 証 金 | |||||
8 | 最 低 制 限 価 格 |
9 入 札 日 時 ・ 場 所 日時: 月 日 時 分
場所:
10 契 約 保 証 金
11 前 払 金
12 解体工事に要する費用等
13 契 約 書 の x x
14 そ の 他 の 事 項
15 仕様書等問い合わせ先
16 通 信 欄
(契約担当課: )
入
印 紙 欄
工 事 請 負 契 約 書
契約番号
年度
1 件 名
2 履 行 場 所
3 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )
4 工 期 着手期限 年 月 日
完成期限 年 月 日
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等
上記の工事請負について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、別紙xx市工事請負契約約款により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日発注者 川崎市
川 崎 市 長 印
受注者(請負者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
川崎市工事請負契約約款 (総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書 (別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この約款は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、別添の共同企業体協定書に従い共同連帯してこの契約を履行しなければならない。
13 受注者が共同企業体である場合は、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、契約締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成して発注者に提出するものとする。ただし、工程表は、工期30日以内のもので発注者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
2 発注者は、工程表を7日以内に審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議するも
のとする。 (契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号、第3号又は第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するものとし、又は保証の額の減額を請求することができる。ただし、変更後の増減額が既決の請負金額の10分の3に満たないとき、又は発注者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第5条 前条の規定にかかわらず、受注者は発注者が求めたときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負金額の変更があった場合は、保証金額が変更後の請負金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求するものとし、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。ただし、変更後の増減額が既決の請負金額の10分の3に満たないとき、又は発注者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第4項の規定による内払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金(中間前払金(xx市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号。以下「前払金に関する規則」という。)第2条第2項に規定する中間前払金をいう。以下同じ。)を含む。)の使用、内払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の制限)
第8条の2 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和2 4年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。ただし、発注者が指定する期限までに社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を発注者に提出した場合又は社会保険等未加入建設業者を下請負人(受注者と下請契約を締結する下請負人以外の下請負人に限る。)としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情が受注者と下請契約を締結する下請負人以外の下請負人にあると発注者が認める場合は、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 (特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。ただし、請負金額が1,000,000円以下のものについては、その通知を省略することができる。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(監理技術者)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、工事現場への常駐について、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 現場代理人は、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に
通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負
金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら
れる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
4 受注者は、第1項及び第2項の規定による工事の一時中止期間中工事現場の保安管理を図るとともに損害防止のための適切な措置を採らなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第25条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の1 5を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、xxxxx、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合において、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第39条第4項の規定
による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができ、また、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金の請求及び支払の時期)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4以内で発注者が定める額の前払金(中間前払金を除く。)の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による前払金の請求をして、当該前払金の支払を受けた後、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2以内で発注者が定める額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
3 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、保証契約を締結する前に、この工事が前払金に関する規則第2条第2項各号に掲げる要件の全てに該当することの認定を受けなければならない。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1 5日以内に前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)を支払わなければならない。
(前払金の追加又は返還)
第36条 発注者は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の10分の2以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前払金の当初の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払いし、又は返還させることができる。
2 前項の場合において、変更後の請負金額が1,000,000円に満たないものとなったときは、発注者は、既に支払った前払金のうちから当初の請負金額と変更後の請負金額との差額に、支払った前払金の率を乗じて得た額を受注者に返還させるものとし、その残額については、前払したものとみなす。
3 発注者は、前2項により請負金額を減額した場合において、その超過した前払金を受注者に返還させるときは、前払金に関する規則第7条に定める請求書類を受注者に交付しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況等からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定めるものとする。ただし、請負金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
4 受注者は、発注者が指定した期限後に前払金を返還するときは、指定期限の翌日から返還までの日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算して得た額の損害金を併せて納付しなければならない。
5 第1項の規定による請負金額が増額した場合において、受注者は前払金の追加を受けようとするときは、前条を準用する。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10
分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
2 第35条の規定により、前払金の支払を受けている場合の内払金の額については、次の式により算定する。
内払金の額≦{既済部分額×(9/10)}-{前払金×(9/10)×(既済部分額/請負金額)}
3 受注者は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に内払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により内払金の支払があった後、再度内払の請求をする場合は、第1項中
「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に内払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として前各項の規定を適用する。
(内払の回数)
第40条 受注者が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額10,000,000円未満の工事については1回とし、請負金額10,000,000円以上の工事については、その金額に 20,000,000円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
2 第35条の規定により前金払をした工事は、前項の規定にかかわらず、請負金額 30,000,000円以上50,000,000円未満の工事については2回とし、請負金額50,000,000円以上の工事については、その金額に20,000,000円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
3 工期が2月未満の工事又は中間前払金が支払われた工事については、前2項の規定にかかわらず、受注者は、当該工事の内払(別に定めるものを除く。)の請求をすることができない。
(部分引渡し)
第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条第1項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項及び第4項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同項並びに第33条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負
代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される同条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負金額) (第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(前条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第35条、第36条、第39条又は第41条において準用する第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、第32条第4項(第41条において準用する場合を含む。)の規定により工事目的物の引渡しを受けた場合において、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又は毀損したときは、滅失又は毀損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第47条及び第49条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第11条第1項第2号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(8) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して請負代金債権の譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のうちいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第 2項の規定に違反したとき。
ウ この契約に関して、受注者が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (不正行為に対する発注者の解除権)
第49条 受注者が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第55条第2項及び第6項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項又は第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第46条各号又は第47条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、内払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、第6条の規定にかかわらず、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。 (受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解
除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、受注者の立会いの上、出来形部分の検査を行い、当該検査に合格した部分及び内払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができ、また、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条第1項又は第2項の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39条第1項の規定による内払をしているときは、その内払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第47条、第49条第1項又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条第1項、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
(注) 1 債務負担行為を設定する契約においては、「第35条第1項又は第2項」の次に
「(第68条第1項において準用する場合を含む。)」及び「第39条第1項」の次に
「及び第69条第1項」を加える。
2 特定工事請負契約においては、「又は次条第3項」を「、次条第3項又は第77条第1項」に改める。ただし、債務負担行為を設定しない特定工事請負契約においては、「又は次条第3項」を「、次条第3項又は第74条」に改める。
4 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有
し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条、第47条、第49条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条第1項、第51条又は第52条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(注) 特定工事請負契約においては、「又は次条第3項」を「、次条第3項又は第77条第 1項」に改める。ただし、債務負担行為を設定しない特定工事請負契約においては、
「又は次条第3項」を「、次条第3項又は第74条」に改める。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。この場合において、受注者は、損害金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(注) 特定工事請負契約においては、「又は第47条」を「、第47条又は第77条第1項」に改める。ただし、債務負担行為を設定しない特定工事請負契約においては、「又は第47条」を「、第47条又は第74条」に改める。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1 4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1 1年法律第225号)に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当する場合において、同項の損害金の額は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47条第9号及び第11号並びに第49条第1項の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、植栽工事の枯れ補償については、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合
については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日から起算して10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が支給材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(不正行為に対する賠償金)
第59条 受注者は、第49条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権の行使の有無にかかわらず、不正行為に対する賠償金として、請負金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等のうち、その対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下この号において同じ。)について刑法第198条の規定による刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は、この契約による工事が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が請負金額の10分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
4 第1項及び前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、その代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して不正行為に対する賠償金を発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、第3項の規定により超過額を認定する場合は、期間を定めて受注者(受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、その代表者であった者及び構成員であった者)の意見を聴いて定めるものとする。
(注) 発注者が特に必要と認める契約の場合は、第1項の不正行為に対する賠償金の額は、請負金額の10分の2を超え10分の3を超えない範囲内で定めることができる。この場合において、第3項中「10分の2」とある部分は、当該定めた割合を記載するものとする。
(損害金等の遅延利息)
第60条 受注者は、第55条第1項第1号の規定による損害金、同条第2項第1号(第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第54条第3項の規定による返還金、同条第4項及び第5項の規定による賠償金又は前条第1項及び第3項の規定による不正行為に対する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないとき又は第54条第8項の規定により発注者が定める期限内に受注者が採るべき措置を講じないときは、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した遅延利息を発注者に支払わなければならない。
2 前項の受注者が採るべき措置が、第54条第4項の規定による支給材料の返還等又は同条第5項の規定による貸与品の返還等である場合においては、遅延利息の算定基礎となる支給材料又は貸与品の価額は、発注者の帳簿価額とする。
(相殺)
第61条 発注者は、第55条第1項第1号の規定による損害金、同条第2項第1号(第49条第2
項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第54条第3項の規定による返還金、同条第4項及び第5項の規定による賠償金又は第59条第1項及び第3項の規定による不正行為に対する賠償金と請負金額、保証金その他受注者に支払うべき債務とを相殺することができる。
2 受注者は、前項の場合において、相殺してなお不足のあるときは、発注者の指定する期間内にその不足額を支払わなければならない。
(あっせん及び調停)
第62条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合で、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第63条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第64条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(発注者への報告等)
第65条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 (その他の事項)
第66条 この約款に定めるもののほか必要な事項については、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第28号)によるほか、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(注) 債務負担行為を設定する場合は、次の条項を付け加える。 (債務負担行為に係る契約の特則)
第67条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第68条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条から第37条までの規定中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に内払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第35条第1項又は第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第35条第1項又は第2項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第35条第1項又は第2項の規定にかかわらず、受注者は、第39条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長する。この場合において、第37条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の内払の特則)
第69条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について内払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に内払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の内払金の額については、第39条第2項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
内払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の内払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、内払を請求できる回数は、第40条中「請負金額」とあるのは
「支払限度額」と読み替えて、この規定を準用する。
(注) 特定工事請負契約を締結する場合は、次の条項を付け加える。ただし、債務負担行為を設定しない場合は、第70条を第67条とし、第71条を第68条とし、第72条を第69条とし、第73条を第70条とし、第74条を第71条とし、第75条を第72条とし、第76条を第73条とし、第77条を第74条として付け加える。
(特定工事請負契約における台帳)
第70条 受注者は、xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号。以下「条例」という。)第8条第1号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を条例第7条第1項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(特定工事請負契約に係る事項の周知)
第71条 受注者は、次に掲げる事項を、契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第7条第1項に規定する作業報酬下限額
(3) 条例第9条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(特定工事請負契約における対象労働者からの申出への対応)
第72条 受注者は、条例第9条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。 (特定工事請負契約における作業報酬の支払)
第73条 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては条例第8条第5号に規定する基準額 (以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して14日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(特定工事請負契約における不利益取扱いの禁止)
第74条 受注者は、対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(特定工事請負契約における立入調査等)
第75条 受注者は、条例第10条第1項の規定による発注者からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(特定工事請負契約における是正措置)
第76条 条例第10条第1項又は第2項の報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、受注者が第70条から前条までに定める事項に違反していると発注者が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(注) 債務負担行為を設定しない場合は、「第70条」を「第67条」に改める。 (特定工事請負契約における解除の特則)
第77条 発注者は、受注者が条例第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。
入
印 紙 欄
x 約 書
契約番号
年度
1 品 名 又 は 件 名
2 納入又は履行場所
3 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )
4 納入又は履行期限 年 月 日
5 契 約 保 証 金
上記の について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の約款の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日発注者 川崎市
川 崎 市 長 印
受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の図面及び仕様書に従い、関係する日本国法令に準拠して、これを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し用いる言語は日本語とし、金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
3 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡若しくは承継させ、又は権利を担保に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(完納又は完成の届出等)
第3条 受注者は、履行を完了したときは、発注者にその旨を届け出て検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の届出を受けたときは、その日から10日以内に検査を行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
3 検査の結果、不合格品があるときは、発注者の指定する期間内に代品を納入して、その検査を受けなければならない。この場合、発注者が特に承認した場合のほかは、契約期限を延長しないものとする。
(目的物の引渡し)
第4条 この契約による目的物は、前条の規定による検査に合格し、引渡しを終了したときに移転するものとする。引渡し以前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。
(契約保証金等の返還)
第4条の2 発注者は、前条の規定により受注者から目的物の引渡しを受けたときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え提供されている担保を含む。以下「保証金等」という。)を受注者に返還しなければならない。
(目的物の使用)
第5条 発注者は、契約の履行期限前においても、受注者と協議の上、目的物を使用することができる。
(損害金)
第6条 発注者は、受注者が履行期限内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害金として徴収するものとする。ただし、発注者が分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
2 損害金は契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(発注者の都合による契約の解除等)
第7条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議の上、契約の解除、履行の中止、又は設計若しくは仕様書を変更することがある。
(契約内容変更の手続)
第8条 前条の規定により設計変更等があったときは、受注者は発注者の指定する期間内に変更契約書を提出しなければならない。この場合において、契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付することがある。
(価格変動)
第8条の2 履行期限内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により物価等に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して契約金額を変更するものとする。
(受注者の催告による契約解除権)
第9条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第10条 受注者は、第7条の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減じたとき、又は履行の中止日数が契約期間の2分の1を超えたときは、直ちに契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても目的物の履行に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完納しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に目的物を完納する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき、又は所在不明となったとき。
(6) その他契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目
的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第9条又は第10条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(8) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(9) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(10) この契約に関して、受注者が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(1) 第12条、第13条及び第17条第6項規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、受注者が第4条の規定により目的物の引渡しを終了するまでの間は、第
12条及び第13条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、発注者
は、その損害を賠償しなければならない。
(不正行為に対する賠償金等)
第17条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の10分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第198条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保証金等の帰属)
第18条 第12条、第13条又は前条第6項の規定により、契約を解除したとき(第15条第1項第
2号に該当した場合を含む。)は、保証金等は発注者に帰属する。
2 前項の規定により保証金等が発注者に帰属する場合において、受注者は、担保を供しているときは、当該担保と現金との引換えを請求することができる。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、第4条の規定による目的物の引渡しの日から相当の期間内に目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が認められたときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条本文及び第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された目的物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(支払方法)
第21条 受注者は、第4条の規定による引渡しを終了したときは、適法の手続に従って、契約金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(疑義の決定)
第22条 図面及び仕様書に疑義が生じたときは、発注者の解釈に従うものとする。
(紛争の解決)
第23条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めない事項については、xx市契約規則(昭和39年xxxxxx00x)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定めることとし、協議が調わないときは、発注者の裁定によるものとする。
(契約関係内訳用紙)
品 | 名 | 又 | は | 件 | 名 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |
x 格 ・ 形 状 寸 法 | 単 | 位 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
計 | ||||||||||||
うち消費税額及び地方消費 税額 |
入
印 紙 欄
請 書
契約番号
年度
1 件 名
2 履 行 場 所
3 期 間 着手期限 年 月 日
履行期限 年 月 日
4 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )
5 契 約保証金
6 検 査 期 限 完成届を受理した日から工事については14日以内、その他については10日以内
7 代金支払期限 引渡し後適法な手続に基づく請求書を受理した日から工事については40日以内、その他については30日以内
8 不 適合責任
9 損 害 金 遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額
上記により別冊設計書、仕様書その他関係書類に基づき、xx市契約規則に定める条項を守り承諾の上、頭書の金額をもって頭書の期限内に契約を履行することをお請けします。
年 月 日
(宛先) 川崎市長
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
請 書
年度
1 品 名 又 は 件 名
(内訳 別紙のとおり)
契約番号
2 納入又は履行場所
3 納入又は履行期限 年 月 日
4 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )
5 契 約 保 証 金
6 不 適 合 責 任
7 物 品 区 分
川崎市契約規則に定める条項を守り承諾の上、上記の契約金額及び受注条件をもってお請けします。
年 月 日
(宛先) 川崎市長
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(2枚目)
内訳書
内 訳 番 号 | 品名・業務名等 規格・形状・寸法等 | 数量 単位単 価 | 金 額 |
契約番号 担当者 計
消費税額及び地方消費税額
契約番号
年度
1 件 名
2 履行場所
3 契約金額 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額)
4 履行期限 年 月 日
5 特約条項
本契約を締結するまでの間に、契約者になろうとする者に著しくxxに反する行為があったことが明らかになったときは、xx市はこの仮契約を解除することができる。 なお、この条項により仮契約を解除した場合においては、xx市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
上記の請負契約については、xx市契約条例第5条の規定により、議決がなされたときに本契約を締結することができるものであり、xx市契約規則第31条の規定により本書を交付するものとする。
年 月 日
様
xx市長 印
工 事 完 成 届 年 月 日 (あて先)川崎市長 請負者 住 所 商号又は名称 代 表 者 名 印 次の工事が完成しましたのでお届けします。 | |
契 約 番 号 | 第 号 |
工 事 名 | |
工 事 場 所 | xx市 |
請 負 金 額 | ¥ |
完 成 期 限 | 年 月 日 |
完成年月日 | 年 月 日 |
備考 | |
工 事 完 成 報 告 書上記工事の完成を確認しました。 年 月 日監督員 職 氏名 印 |
次のとおり通知します。
工 期 延 期設 計 変 更
通 知 書
川 第 号
x | 約 | 番 | 号 | 第 | 号 | |||||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||||||||
請 | 負 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
変更による請負金額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||||
差引増減額 | □増 □減 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
完 | 成 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
変更による完成期限 | 年 | 月 | 日 |
年 月 日川 崎 市 長 印局 部 課
入
印 紙 欄
工 事 請 負 変 更 契 約 書
契約番号
年度
1 件 名
2 履 行 場 所
3 変 更 x x契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )契約保証金
完 成 期 限 年 月 日仕 様 変 更
解体工事に要する費用等
支払限度額 出来高予定額
4 その他の事項 原契約の条項による。
年 月 日に締結した工事請負契約について、上記のとおり契約の一部を変更する契約を締結する。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
発注者 x x 市
川 崎 市 長 印
受注者 (請 負 者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(あて先)川崎市長
工 事 着 手 届
請 負 者
年 月 日
次の工事に着手したのでお届けします。
住 所 商号又は名称 代 表 者 名 印
x | 約 | 番 | 号 | 第 | 号 | ||||
工 | 事 | 名 | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | xx市 | |||||
請 | 負 | 金 | 額 | ¥ | |||||
着 | 手 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | |||
着 | 手 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
上記工事の着手を確認しました。
年 月 日
監督員
職氏名 印
入
印 紙 欄
変 更 契 約 書
契約番号
年度
1 品 名 又 は 件 名
2 納入又は履行場所
3 変 更 x x
x 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )契 約 保 証 金
納入又は履行期限 年 月 日仕 様 変 更
支 払 限 度 額x x x 予 定 額
4 そ の 他 の 事 項 原契約の条項による。
年 月 日に締結した 契約について、上記のとおり契約の一部を変更する契約を締結する。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
発注者 x x 市
川 崎 市 長 印
受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
契約番号
年度
1 品 名 又 は 件 名
2 納入又は履行場所
3 変 更 x x
x 約 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 )契 約 保 証 金
納入又は履行期限 年 月 日仕 様 変 更
4 その他の事項 原契約の条項による。
上記のとおり契約の一部を変更の上、お請けします。年 月 日
(あて先)川崎市長
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 引 渡 書
請負者
印
住 所
商号又は名称代 表 者 名
年 月 日
次の工事は 年 月 日完成検査に合格しましたので貴市に引渡しをします。
契 | 約 | 番 | 号 | 第 号 | |||||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
引 | 渡 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
不適合責任期限 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
備考 |
年 月 日 (宛先) x x 市 長 請負者 住 所 商号又は名称 代表者職氏名 印電 話 番 号 次のとおり設置(変更)したので、必要書類を添えてお届けします。 | |||||
工 | 事 | 名 | |||
x 約 番 号 | |||||
履 行 場 所 | |||||
請 負 金 額 | |||||
現場代 xx | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | ||||
連 | 絡 | 先 | |||
※兼任している工事がある場合は、次の欄に必要事項を記載すること。 | |||||
x | x x 事 | 名 | |||
x | 約 番 | 号 | |||
請 | 負 金 | 額 | |||
xx技術者等 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | ||||
連 | 絡 | 先 | |||
技 | 術 者 の 種 | 類 | xx技術者 ・ 監理技術者 | ||
専任・非専任の別 | 専任 ・ 非専任 | ||||
xx技術者 | |||||
資格要件 | 建設業法第7条第2号 イ・ロ・ハ | ||||
監理技術者 | |||||
交付番号 | 第 | 号 | |||
交付年月日 | 年 月 日 | ||||
講習修了証番号 | 第 | 号 | |||
講習修了年月日 | 年 月 日 |
注1 落札決定までに提出した配置予定技術者届の写しを添付すること。
2 共同企業体代表者以外の構成員の技術者を通知する場合は、この様式を複写して使用すること。
x x x 査 員 証
第
号
所 属
氏 名
生年月日 年 月 日
上記の者は、xx市契約条例第10条第1項又は第2項の
規定により、立入調査を行う者であることを証明する。
年
月
日
xx市長
印
6.5
cm
写真
9cm
(裏)
xx市契約条例(抜粋)
(立入調査等)
第10条 市長等は、対象労働者から前条の申出があったとき、又は特定工事請負契約若しくは特定業務委託契約に定める第8条第1号から第8 号までに掲げる事項の履行状況を確認する必要があると認めるときは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、受注者の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 市長等は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、対象労働者を使用する者その他の関係者(受注者を除く。以下「使用者等」という。)に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、使用者等の事業場に立ち入り、必要な調査をさせることについて、協力を求めることができる。
3 第1項又は前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。