契約不適合が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律 样本条款

契約不適合が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律. 第 81 号)第 94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等を行うことのできる期間は、これを供用開始日から 10 年とする。この場合において、第4項から第9項までの規定は適用しない。

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