契約保証人. 市長は契約(工事請負契約を除く)の相手方に対し、契約保証人を1人以上立てなければならない(市契約規則第 35 条)。ただし、次の市契約規則第 35 条第1項の各号 (平成 19 年度より新設)に規定される場合はこれを免除することができる。 (市契約規則第 35 条第1項)市長は、契約(工事請負契約を除く。以下、本条に置いて同じ。)の相手方に対し、契約保証人1人以上を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。
(2) 契約金額が 130 万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては、10 万円未満)のとき。
(3) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。