延滞金 样本条款

延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する。
延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
延滞金. 第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
延滞金. 第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に注文書に基づく本役務を完了しない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長することができる。
延滞金. 第6 条 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます。
延滞金. 第20条 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。 (帳簿等の整備)
延滞金. 第12条 乙は、正当な理由なく、本件商品を納期までに納品しないときは、その納期の翌日から納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき乙は本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。 (瑕疵担保)
延滞金. 第 43 条 料金等または本サービス契約に基づくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について年 14.6%の割合により計算した延滞金を第 41 条(料金等の支払い)に定める方法によって支払っていただくものとします。
延滞金. 第8条 乙は、前条に定める貸付料を期限内に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、当該金額に契約締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納入通知書により納付しなければならない。ただし、延滞金の額に 100 円未満の端数があるとき又はその金 額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。
延滞金. 第 39 条 派遣元が正当な理由なく責務の履行を遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、契約締結日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣先に支払うものとする。