Common use of 契約者の責めによらない理由により、その音声利用IP通信網サービスを全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます Clause in Contracts

契約者の責めによらない理由により、その音声利用IP通信網サービスを全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます. 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に 係る電気通信サービスに起因する場合を 除きます。)に、そのことを当社及び特定 FTTH事業者等が知った時刻から起算 して、 24時間以上その状態が連続したと き。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金

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契約者の責めによらない理由により、その音声利用IP通信網サービスを全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます. 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合又は接続契約者回線に 係る電気通信サービスに起因する場合を 除きます。)に、そのことを当社及び特定 FTTH事業者等が知った時刻から起算 除きます。)に、そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算 して、 24時間以上その状態が連続したと き。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP 通信網サービスについての料金

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