委託契約. (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号 )の規定により選任された破産管財人
委託契約. しなければならない。
委託契約. と認めた乙の履行部分について相当代金を乙に交付し,これを甲に帰属させることがで きる。
委託契約. らない。この場合において,乙は,当該第三者の知的財産権等を侵害しない方法により ,新たな成果物を甲に無償で納入しなければならない。
委託契約. 事項については,神戸市契約規則その他関係の法令によるほか,甲乙協議の上定めるも のとする。
委託契約. 指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても, 同様とする。
委託契約. 第32条(暴力団等の排除に関する措置)甲は,乙が次の各号のいずれにも該当しないこと を確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
委託契約. 第6条の4(前払金の使用等)乙は,前払金を,次の各号に掲げる業務について,それぞ れ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
委託契約. 2 乙の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は,甲の施設管理上支障がある場合を 除くほか,乙が自己の責任において定めるものとする。
委託契約. 2 前項の検査は,乙からの履行届の提出があった日から10日(委託業務が工事である場 合は,14日)以内に行うものとする。