実施料. 乙は、第26条に規定する共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
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実施料. 乙は、第26条に規定する共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない乙は、共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
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Samples: 共同研究契約