容量確保契約金額(各月)の支払. 請求について
(1) 毎月の支払または請求は、容量確保契約金額(各月)から、容量確保契約約款の第 21 条に基づき算定される経済的ペナルティ、第 33 条 4 項に基づき算定される契約解除の経済的ペナルティを減じることにより算定し、正値となる場合は支払金額とし、負値となる場合は請求金額とします。
(2) 支払は上記(1)の支払金額を事業者情報に登録された銀行口座への振込により行われます。なお、振込手数料は容量提供事業者の負担となります。
(3) 請求は上記(1)の請求金額を本機関から容量提供事業者に請求し、容量提供事業者が本機関の指定する銀行口座へ振込いただきます。(振込手数料は、容量提供事業者の負担となります)