対価の支払. 甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
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対価の支払. 甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
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対価の支払. 甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない甲は、給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から 30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
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対価の支払. 甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から 30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
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