市が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において 样本条款

市が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において. 契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を施工企業に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に 請求等をしたものとみなす。

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