市は、その他施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内であって、市がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使する 样本条款

市は、その他施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内であって、市がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使する. 3. 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、別紙 5 の様式による保証書を差入れさせる。

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