市は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、その他施設並びに機器、器具及び備品等が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていることを次の方法により確認する 样本条款

市は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、その他施設並びに機器、器具及び備品等が設計図書及び要求水準等の内容を満たしていることを次の方法により確認する. (1) 市は、建設企業及び工事監理者の立会いの下で完成確認を行う。

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