市は、前項の毀損等を発見した場合、速やかに事業者に通報しなければならない 样本条款

市は、前項の毀損等を発見した場合、速やかに事業者に通報しなければならない. 10 庁舎のレイアウトの変更等、市の事情によりリユース傘袋等の設置場所が変更又は撤去せざるを得ない場合においても、その費用は事業者の負担とする。ただし、撤去の場合、納付済みの広告料及び使用料については日割り計算によって返還する。 (リユース傘袋等の設置の一時撤去又は一時削除)

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  • 资信风险 发行人目前资信状况良好,最近三年及一期与银行、主要客户发生的重要业 务往来中,未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中,发行人亦将秉承诚信 经营的原则,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是,在本期债券存续 期内,如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重 大不利变化,则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同,从而导致发行人资信状况恶化,进而影响本期债券本息的偿付。

  • 投标人应当提交的资格、资信证明文件 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件,并作为其投标文件的一部分,所有文件必须真实可靠、不得伪造,否则将按相关规定予以处罚。

  • 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。

  • 特技表演 指进行马术、杂技、驯兽等表演。

  • 汇率风险 本产品以人民币为计价单位,但可能投资于非计价货币报价的资产,如果资产报价货币兑产品计价货币汇率下降,则以产品计价货币计价的上述资产的价值将会下降,本产品管理人将使用衍生工具管理上述汇率波动的风险,但由于技术上的原因,外汇敞口无法事先准确预测。

  • 评级限制 本理财产品对于投资的信用类债券、同业存单,发行主体评级或外部债项评级应为 AA级(含)以上。 与交易对手开展买入返售交易的,可接受押品的资质要求应该符合产品说明书投资范围的约定。

  • 事業内容 入札公告時の仕様書の内容を記載。

  • 支払遅延利息 第1 3 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

  • 信息传递风险 本理财产品存续期内,投资者应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时、主动查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时、主动查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。