事業契約書 (案). 8 7 公租公課の負担
事業契約書 (案). 契約保証金 第1項第2号の契約保証金の返還について次事業年度分の納付後とされていますが、納付済の契約保証金がある場合には、それと次事業年度分の契約保証金の差額を納付もしくは返還する形式に改めていただけませんでしょうか? No4をご参照ください。 6
事業契約書 (案). 事業契約書 (案) 別紙2 49 4
事業契約書 (案). 3 運営業務の収入 個別対話No.93で、貴市の帰責事由により自主事業に係る収入が減少した場合における当該減少分に係る損害について、「民法の一般原則又は事業契約書(案)第101条に基づき市が責任を負う場合があります。」とご回答頂きました。 この点に関して、「貴市の帰責事由により自主事業に係る収入が減少した場合」は、第101条第1項の「相手方が特定事業契約に定める義務に違反したこと」に該当し、事業者は第101条第1項に基づき貴市に当該損害を請求できるという理解でよろしいでしょうか。
事業契約書 (案). 第6章第3節 25 74 2 1 逸失利益についても負担いただきますようお願いいたします。 原案のとおりとします。
事業契約書 (案). P11, P53 第13条第2 項,第3項,第52条第2項 第2項にいう「甲が要した費用」の具体例を御教示ください。 市がワークショップに参加することにより,市に必然的に発生する費用(人件費,市が用意する資料に係る費用等)を指します。
事業契約書 (案). P13,P1 4
事業契約書 (案). 第2項 甲の判断によりワークショップにおける結果に基づく設計変更を実施しないことに対して生じる住民運動等への責任及び費用負担は甲にあると考えてよろしいでしょうか。
事業契約書 (案). 第2項 設計費用の変更に基づく乙の業務負担には,業務履行にかかる費用の増減以外にも金融機関等により請求される虞があります。『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる費用を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 市の請求(第18条第3項),ワークショップの結果,施設運営者の要望(第19条第2項)又は法令変更(
事業契約書 (案). 第2項 ワークショップの結果を受けて設計の変更が必要になった場合,事業者が設計変更を求める規定になっておりますが,ワークショップの主な参加者は学校,地域の関係者であるため,市が設計変更を求めるべきものと思われます が,いかがでしょうか。