事業契約書 (案) 样本条款

事業契約書 (案). P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。
事業契約書 (案). P25 第40条第2項 保証金額は,「契約金額のうち施設整備費相当から割賦手数料を控除した金額の100分の10以上」とすべきではないでしょうか。 御指摘のとおりに変更します。 145 事業契約書 (案) P25 第40条第2項 「施設整備費相当に係る金額」とは,第1条(27)に定義されてる「施設整備費相当のサービス購入費」のことであると理解してよろしいでしょうか。そうである場合,契約保証金の金額については,設計・建設費相当額の10%としてい ただくよう要望いたします。 用語の理解は御質問のとおりです。御要望の趣旨が割賦手数料を控除すべきということであるならば,契約保証金の金額は,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を控除した金額の100分の10以上とします。 146 事業契約書 (案) P25 第40条 1 “~ただし,(2)号ないし(5)号によるときは,甲の承諾を要する。”とありますが,例えば(5)号の履行保証保険による場合,提案時未定であった保険会社が,契約後に明らかになったときに,当該保険会社による引受けでは貴市からの承諾が得られない,といった事態等が起こりうるのでしょうか。貴市の承諾を得られないケースが想定されるのであれば,承諾が得られる基準を提案以前に明確にして頂くか(たとえば保険の条件等),あるいは貴市の承諾を不要として頂けないでしょうか。 第40条第5号は履行保証保険を付すことへの承諾であ り,乙が契約する特定の引受け保険会社に対する承諾は含みません。 147 事業契約書 (案) P25 第40条 2 “契約金額のうち施設整備費相当に係る金額の100分の1 0以上”とありますが,契約保証金は建設工事の履行の保証を目的としていることから,「契約金額のうち施設整備費相当に係る金額」には,割賦金利は含まれない,という理解でよろしいでしょうか。 また,“施設整備費相当に係る金額”には消費税は含まれるのでしょうか。 前段の御質問につきましては,そのとおりの御理解で結構です。 後段の御質問につきましては,消費税も含んだ金額であると御理解ください。 148 事業契約書 (案) P25 第40条 3 履行保証保険にて保証を付す場合の保険期間は建設工事期間(第24条1に規定された施工計画書記載の工期)のみということでよろしいでしょうか。保険期間につき明確にお示し願います。 引渡し完了までの期間です。
事業契約書 (案). P08 第5条 第1項 重要な指針なので双方で確認するのが好ましいと考えます。『乙は』を『甲及び乙は』に変更して頂けますでしょうか。 御指摘のとおりに変更します。 10
事業契約書 (案). P10 第11条第6項 甲が行なった調査結果により,事業費や建設工期の変更が生じる場合に金融機関から費用が請求される虞があります。そこで『合理的な範囲の費用を負担する』を『合理的な範囲(金融機関等から求められる費用を含む)の費用を負担する』に変更して頂けませんでしょうか。 御要望には沿いかねますが,御質問の費用も当該地中障害物等の除去修復に起因して乙に発生した追加費用に 該当すると言えるものであるならば,合理的な範囲の金融費用についても本条本項が適用されます。 23
事業契約書 (案). P12 第15条 本条においては,第三者の使用については市の承諾が必要とされていますが,特段の事情がない限り,市は事業者が使用することとした第三者について,承諾していただけるものと理解してよろしいでしょうか。 当該第三者が,本件事業の設計業務を担当するにたる適格性,相当性を有する限りは,御指摘のとおりの理解で結構です。 40
事業契約書 (案). P14 第19条 3 “~当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,原則として乙が当該費用を負担する。ただし,甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし,~”とありますが,甲(貴市)が必要と認めた場合,金融費用(当初スワップによりFixした資金調達のブレークコストとして金融機関から求められるコスト等)についても,甲負担となり,当該 金融費用を考慮の上,半期毎に支払われるサービス購入費の支払額が増減される,との理解でよろしいでしょうか。
事業契約書 (案). P15 第20条 第3項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力毎に追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定できリスク管理す ることができるよう,本規定は削除していただけますでしょうか。
事業契約書 (案). P19 第32条第1項 「乙は,京都御池中学校・複合施設,本件設備及び本件備品が,建設,設置,調達・導入された場合」に完工検査を行うこととされていますが,これは具体的にいつの時点に行われるのか,御教示ください。この完工検査が,第45条で規定される2つの供用開始時のうち,「屋外運動場等の供用開始時」である平成18年10月1日に対応するものである場合,別紙3によれば,サービス購入料については,施設整備費及び維持管理費のいずれも,初回の支払対象期は平成18年度上半期となっているため,屋外運動場等については,完成検査及び譲渡前検査を経ずにサービス購入料が支払われることとなってしまいます。債権が確定しないうちに支払いを開始することについてのお考えを御教示ください。 完工検査は,第32条第1項本文所定の状態が具備した時点で実施されるものであり,当然,供用開始時よりも前に 実施されるものです。また,債権は,事業契約の締結(仮契約の締結後に市会の議決を得たことによって事業契約としての効力が生じたこと)により確定するのであり,市は,この確定した債権を事業契約で定められた分割方法により支払うのですから,屋外運動場等について,債権が確定しないうちに支払いを開始するとの御指摘には該当しないものと思慮致します。 94
事業契約書 (案). P27 第44条 表示登記も甲がおこなうものと考えてよろしいでしょうか。 表示登記を行う場合には,市で行います。 161 事業契約書 (案) P27 第44条 市が施設の所有権保存登記を行う場合には,事業者はこれに協力する,とありますが,保存登記に係る費用は市の負担と理解して宜しいでしょうか。また,表示登記に係る費用も同じく市の負担と考えて宜しいでしょうか。 御指摘のとおりの理解で結構です。 162 事業契約書 (案) P28 第46条 第3項 やむを得ない事情とはいかなる事情を想定されているのでしょうか。御教授願います。 物理的に満たすことができない場合のほか,著しい経済的な不合理性のために満たすことができない場合を想定しています。 163 事業契約書 (案) P28 47条1項 「第76条第1項に規定する年間事業計画書」と記載されておりますが,第77条のことを示しているとの判断でよろしいでしょうか。 御指摘のとおりですので,訂正します。 164 事業契約書 (案) P28 第47条2項 甲による変更の請求の結果,費用増を伴う変更となった場合は,甲がその費用負担をすると解してよいでしょうか。 市による変更の請求の場合であっても,提案水準内のものである限り原則として,市が増加費用を負担することはありません。ただし,御指摘を受けて,「甲の請求により,提案水準を越えて乙が年間事業計画書の変更を行った場合で,かつ乙に追加費用が生じた場合には,甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとす る。」との規定の追加を検討します。 165 事業契約書 (案) P28 第47条 第1項 『第76条第1項に規定する年間事業計画書を作成し』とありますが,第77条第1項ではないでしょうか。 御指摘のとおりですので,訂正します。
事業契約書 (案). P25 第40条第1項 「(2)号ないし(5)号」とは,(2)号から(5)号までの全ての号を含むという趣旨でしょうか,それとも「(2)号又は(5)号」という趣旨でしょうか。 第2号から第5号のすべての号を含むの意です。 143