市は、前項第 2 号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる 样本条款

市は、前項第 2 号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる. (1) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。 (2) 市が事業者に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。 (3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。 (4) 市の事前の書面による承諾なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。

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