次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする 样本条款

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 相手方に対する開示の後に、当組合又は本件落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 当組合及び本件落札者が、この基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報 (2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 相手方から開示された後に「本市」及び「事業者等」のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 (5) 本市」及び「事業者等」が、「事業契約等」に基づく秘密保持義務の対象とならないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に市又は優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 市及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する優先交渉権者の本件提案を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する受注者の本件提案を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報 (5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報 (7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 市が加古川市議会の請求に基づき開示する情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による運営業務委託契約 上の義務違反によることなく公知となった情報