次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする 样本条款

次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による「事業契約等」上の義務違反によることなく公知となった情報
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報

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