市は、子育て賃貸住宅等がその契約不適合により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、子育て賃貸住宅等がその契約不適合により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない. 事業者は、工事請負人等を使用する場合、当該工事請負人等をして、市に対し、本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙8の様式による保証書を差し入れさせる。

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