市は、整備施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに運営権者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない 样本条款

市は、整備施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに運営権者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない. ただし、運営権者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

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