市は、本事業契約が終了する 3 箇月前までに事業者に通知を行った上、モニタリング実施計画書に従い、終了前検査を実施し、本運動場及び設備機器並びに什器 样本条款

市は、本事業契約が終了する 3 箇月前までに事業者に通知を行った上、モニタリング実施計画書に従い、終了前検査を実施し、本運動場及び設備機器並びに什器. 備品等が、業務要求水準書に記載された全ての事項につき、その業務要求水準を達成しているかを確認する。かかる検査により本運動場又は設備機器若しくは什器・備品等に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。ただし、市が修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が明らかにした場合には、事業者は、別紙 13 で事業者の費用負担とされる範囲で修繕を行えば足りる。

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