回線相互接続 样本条款

回線相互接続. 当社又は他社の電気通信回線の接続)
回線相互接続. 第24条(回線相互接続の請求) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
回線相互接続. 第21条(回線相互接続の請求)
回線相互接続. 回線相互接続の請求)
回線相互接続. 第49条 回線相互接続の請求
回線相互接続. 第28条 当社又は他社の電気通信回線との接続・・・・・・・・・・・・・・7第29条 相互接続点の所在場所の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
回線相互接続. 8第 25 条 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
回線相互接続. 第19条・第20条)
回線相互接続. 第 29 条(当社又は他社の電気通信回線との接続)第 30 条(相互接続点の所在場所の変更)
回線相互接続. 第 44 条 回線相互接続 19