市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない. 事業者は、建設企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 16 に定めた様式に従った保証書を建設企業から徴求し、市に差し入れるものとする。

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