市は、本件施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損が発生した日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、本件施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損が発生した日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない. 4 事業者は、工事請負人を使用する場合、当該工事請負人をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、別紙 16 の様式による保証書を提出させる。

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