市は本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは前項に規定する期間内で かつの規定にかかわらず市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは前項に規定する期間内で かつの規定にかかわらず市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない 

Related to 市は本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは前項に規定する期間内で かつの規定にかかわらず市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない