市は、本施設に瑕疵(但し、既存施設の既存躯体の瑕疵であることを事業者が合理的に証明したもの(以下「既存躯体瑕疵. という。)を除くものとし、かかる瑕疵については、次条の規定による。)があるときは、事業者に対し、市が当該本施設の引渡しを受けた日から2年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補と共に相当の損害を賠償することができる。ただし、事業者が悪意である場合、当該瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する「構造耐力上主要な部分又は雨水の進入を防止する部分」について生じた場合(構造耐力上又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。