市は、本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項の規定にかかわらず、市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項の規定にかかわらず、市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない. 3 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補又は修補に代えて若しくは修補と共に相当の損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差し入れさせる。

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