市は、空調設備が第 1 項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第 2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない 样本条款

市は、空調設備が第 1 項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第 2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない. 5 第 1 項の規定は、空調設備の瑕疵が支給材料の性質又は市[若しくは監督職員]の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、構成企業がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

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