法令の変更又は不可抗力により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して構成企業に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙 10 又は別紙 11 に従う 样本条款

法令の変更又は不可抗力により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して構成企業に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙 10 又は別紙 11 に従う. 3 前二項の事由以外の事由により、工期の延長等が生じ、空調設備の引渡しが遅延した場合、代表企業は、当該遅延に関し市が負担した増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙 2 の日程表に記載する各期限の翌日から実際に空調設備が施工企業から市に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る本事業に係る対価の金額につき、第 82 条に規定する遅延損害金を支払う。

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