市又は PFI 事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事費(市営住宅整備のうち、別紙 样本条款

市又は PFI 事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事費(市営住宅整備のうち、別紙. 1の2(オ)(カ)に係る業務に対する対価から、当該請求時の出来形部分に相応する当該業務に対する対価を控除した額をいう。以下この別紙6において同じ。)と変動後残工事費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事費に相応する額をいう。以下この別紙6において同じ。)との差額のうち変動前残工事費の 1000 分の 15 を超える額につき、費用の変更に応じなければならない。

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