市は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、. 第3条(事業遂行の指針)第 5項に違反し、入札説明書等に規定する「入札参加者の資格要件」の(イ)、(エ)、(オ)及び (カ)の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、市は、本契約を解除することができるものとする。ただし、市営住宅整備業務又は入居者移転支援業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 63 条(契約解除に伴う損害賠償)は適用される)。 (PFI 事業者による契約解除)