延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: www8.cao.go.jp, www.2020games.metro.tokyo.lg.jp, www.2020games.metro.tokyo.lg.jp
延滞金. 第 9 10 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第8条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た パーセントの割合で計算した延滞金 (100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たり じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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延滞金. 第 9 11 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第9条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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延滞金. 第 9 13 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 乙は、第8条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た パーセントの割合で計算した延滞金 (100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たり じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建物の表示
延滞金. 第 9 8 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 6 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支 払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 ((充当の順序))
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Samples: 建物の概要
延滞金. 第 9 11 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 乙は、第9条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14. 6 パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建設期間
延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 第9条 乙は、第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、 じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建設期間
延滞金. 第 9 12 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た 乙は、第10条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払 いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とするりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp
延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする第9条 乙は第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建設工期 平成○○
延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 第9条 乙は、第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当 じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建設期間
延滞金. 第 9 条 乙は、第 7 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 日までの日数に応じ、当該賃料の金額につき年 第9条 乙は第7条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当た じゅん りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。 (充当の順序)
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Samples: 建設工期 令和[