当組合は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 25 条(お客さまの申し出による解約 样本条款

当組合は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 25 条(お客さまの申し出による解約. もしくは第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。

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