懲戒の事由 样本条款
懲戒の事由. 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、所定の手続の上、懲戒を行うことができる。
懲戒の事由. 学長は,職員に次の各号の一に該当する事由があるときは,懲戒処分を行うことができる。
懲戒の事由. 学長は、招聘教員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒処分を行う。
懲戒の事由. 契約職員が次の各号の一に該当した場合は、懲戒処分を行う。
懲戒の事由. 契約職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、譴責、減給又は出勤停止とする。
懲戒の事由. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
懲戒の事由. 第56条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
懲戒の事由. 有期契約職員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告・減給・停職に処する。
懲戒の事由. 非常勤講師の懲戒の事由に関しては、 就業規則の規定を準用する。
懲戒の事由. 条 従業員が、第3章(服務規律)の各規定その他この規則及び諸規程に違反したときは、前条に定めるところにより、懲戒処分を行う。