懲戒の種類 样本条款
懲戒の種類. 懲戒は次の区分に応じて行う。
懲戒の種類. 懲戒の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
懲戒の種類. 懲戒は次の6種類とし、2種以上併科することがある。
懲戒の種類. 懲戒の種類及び程度は、次の通りとする。但し、懲戒事犯の内容によっては、次の二以上を併せて行うことがある。
懲戒の種類. 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事由によっては、次の二以上を併せて行うことがある。また、戒告・減給・出勤停止に際し始末書を徴求することがある。
懲戒の種類. 懲戒の種類及び内容は、次の各号の定めるところによる。
懲戒の種類. 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。
懲戒の種類. 第55条 前条に基づく懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
懲戒の種類. 懲戒の種類及びその程度内容は、次のとおりとし、事案の性質、情状に応じて適用する。
懲戒の種類. 懲戒の種類は、次の各号によるものとする。一 戒 告 将来を戒める。 二 減 給 1年以内の期間を定めて給与を減額する。この場合において、減給1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、減給総額は一給与支払期間における給与の10分の1を超えないものとする。 三 停 職 1年以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。 四 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。 (訓告等)