Common use of 手数料 Clause in Contracts

手数料. 第38条(手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する。

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手数料. 第38条(手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおりとする。なお,経済的利益の額の算定については,第13条ないし第15条の規定を準用する

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手数料. 第38条(手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する

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手数料. 第38条(手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する第 39 条(手数料) 手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表ととおり算定します(いずれも税込)。なお、経済的利益の額の算定については、第 14 条ないし第 16 条の規定を準用します

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手数料. 第38条(手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料)第 39 条 手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおりとする。なお,経済的利益の額の算定については,第 13 条ないし第 15 条の規定を準用する

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手数料. 第38条(手数料第 38 条(手数料手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は、この費用規程に特に定めの無い限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第 11 条ないし第 13 条の規定を準用する

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