益金に係る税金. 個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 ※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年度の所得税の額に 2.1% を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が追加的に課税されるものです。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、お客様に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 ※ 詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。 お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
益金に係る税金. 個人が行った店頭におけるDMM CFD-Index取引で発生した益金(売買による差益及び金利収益)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人が行った店頭におけるDMM CFD-Index取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、お客様にDMM CFD-Index取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 ※詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。 DMM CFD-Index取引の手続きについて お客様が当社とDMM CFD-Index取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
益金に係る税金. 個人が行った店頭におけるDMM CFD-Commodity取引で発生した益金(売買による差益及び金利収益)は、 2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人が行った店頭におけるDMM CFD-Commodity取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 商品先物取引業者は、お客様にDMM CFD-Commodity取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 ※詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。 計算式: (決済約定価格-新規約定価格)× 取引数量 × 換算レート = 損益 資金10 万円で「GOLD/USD」の価格がUSD1350.0 の時10 ロット(1 ロット=1 トロイオンス)レバレッジ20 倍で新規買い注文が成立(換算レートはUSD/JPY=90 円 ) レバレッジ20 倍の必要証拠金:60,750 円 ケース1(利益) 価格がUSD1450.0 になったので反対売買(売り決済)、利益確定した場合 (USD1450.0 ‐USD1350.0)× 10(数量) × 換算レート90(円) =90,000 円 売買手数料は無料のため上記が実質的な利益純資産額は、10 万円+利益9 万円=19 万円 ケース2(損失) 価格がUSD1300.0 になり反対売買(売り決済)、損失確定した場合 (USD1300 ‐ USD1350.0)× 10(数量) × 換算レート 90(円) = -45,000 円売買手数料は無料のため上記が実質的な損失額となります。 純資産額は、20 万円-損失4.5 万円 =5.5 万円 DMM CFD-Commodity 取引の手続きについて お客様が当社とDMM CFD-Commodity取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
益金に係る税金. 個人が行った店頭における店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。 店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。