損傷補償. 機器の搬入、撤去、設置及び設定作業( 以下「作業」という。)は全て受注者の責任施工により行うものとし、損傷補償は次に定めるところによる。 ( 1) 作業に当たり施設を損傷し、又は作業敷地外の土地を踏み荒らし、あるいは道路の損傷など第三者に損害を与えた場合の補償は受注者が負担するものとする。 ( 2) 作業に当たり各学校の施設などに損傷を与えた箇所は、発注者の指示に従い速やかに原形に修復すること。 ( 3) 作業において、施設の削り取り、孔あけ等を行う場合は、発注者又は各学校の担当者の指示に従い最小限度とし、体裁良く修復すること。
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